コラム

2021-09-06
クーリング・オフについて

クーリング・オフという言葉は、一度や二度は耳にしたことがあると思います。

クーリング・オフとは、一定の期間内であれば消費者が販売業者等との間で申し込みまたは締結した契約を、無理由かつ無条件で撤回または解除できる制度のことをいいます。

この制度は、消費者に熟慮期間を与えるとともに、事業者による不適正な勧誘を抑制し、消費者の救済を容易にするために設けられました。

このクーリング・オフ制度ですが、取引形態にもよりますが、8日間や20日間といったクーリング・オフの期間が設けられています。

この期間の起算日ですが、時々、勘違いされている方もいるのですが、契約した時点ではなく、法律に定められた記載事項が記載された書面(以下、「法定書面」といいます。)を受け取った日から起算されます。

この法定書面を受け取っていなかったり、不備があった場合には、クーリング・オフの期間は進行しておらず、消費者はクーリング・オフ制度を利用することが可能となります。

契約してから日数が経過していても、クーリング・オフが可能な場合もありますので、ご自身が締結した契約等がクーリング・オフできるのかご不明な場合には、弁護士等の専門家にご相談ください。

弁護士 壽 和哉

 

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