早期事業再生法

2026年12月11日付で円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(いわゆる早期事業再生法)が施行されます。

同法は、従来から存する法的整理(破産、民事再生等)と私的整理(裁判所を通さず当事者同士が直接話し合って行う債務整理)のメリットを組み合わせた、ハイブリッド型の事業再生制度といわれています。

これまで事業者が私的整理を行おうとする場合、債権者全員の同意が得られなければ、手続きをし進められませんでしたが、同法により、原則として議決権額の4分の3以上の同意と裁判所の認可により成立させることが可能となりました。

従来の私的整理よりも利用しやすくなっているため、経営状況が思わしくない事業者の方は、お早めに弁護士等にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士 壽 和哉