破産と不動産

住宅ローンが支払えず、破産に至るケースは多いですが、この場合に、その不動産を失うことは皆さん理解されていると思います。

では、ローン完済後や、相続などで受け継いだ不動産などはどうなるでしょうか。この場合、不動産の管理、処分権は、裁判所に選任された破産管財人に移り、売却され、債権者への配当に充てられます。破産管財人とは、破産手続きが公正に進められるようサポートする人物です。すべての破産手続きに管財人が関与するわけではなく、不動産など処分できる価値のある財産がある場合に選任されます。

借金が返せない状態になったけど、お父さんから相続した不動産は守りたい、という場合、とるべき手段は、破産ではなく、任意整理もしくは個人再生となります。任意整理や個人再生は、破産と違い、借金が免責されるわけではありません。任意整理は、債権者と直接交渉して、分割金の額を小さくするなどして返済していくもので、個人再生は裁判所に再生計画を提出して認めてもらい、その計画に従い返済していくものです。個人再生の場合、債務の額は減額されます。

どの手続きを選ぶかは、専門家に自分の状況を説明した上で、きちんと相談して決める必要があります。

弁護士 明司絵美