養育費支払い確保に向けた法改正

これまでは、公正証書や調停、審判で養育費を定めずに離婚した場合、当事者間で取り決めをしていても、それをもって直ちに強制執行をすることはできませんでした。

しかし、民法が改正され、養育費債権には先取特権という優先権が与えられることになりました。これにより、離婚の際に当事者間で養育費について決めた文書がある場合には、令和8年4月1日以降に発生する養育費債権に限りますが、その文書に基づいて強制執行ができることになりました(上限子供1人当たり8万円)。

また、養育費について何も決めずに離婚した場合、養育費をもらうためには、離婚した相手方と協議や調停をして金額を決める必要があり、金額が決まるまで養育費の支払いを受けることはできませんでした。しかし、今回の改正で「法定養育費」という制度が作られ、離婚時に養育費の取り決めがなくても、子供1人当たり2万円を暫定的な養育費をして請求することができるようになりました。これにより、適正な養育費額が決まるまでの間も養育費をもらうことができ、支払われない場合には強制執行も可能となります。ただし、この法定養育費の制度は、令和8年4月1日以降に離婚した場合にのみ適用となります。

令和8年4月1日の法改正では、離婚後の子の養育に関し、養育費以外のところも大きく見直しがされています。離婚を考える際には注意する必要がありますので、専門家に相談されることをお薦めします。

弁護士 明司絵美