先日、戦国武将のサインとして知られる手書きの「花押(かおう)」を署名の後に押印した自筆証書遺言について、押印の要件を満たさないという最高裁判所の判決がありました。今回は、自筆証書遺言を書くときの注意点を挙げておきます。
1.本人が全文自筆で書く
2.記入の年月日を書く
3.署名・押印が必要
4.訂正の際は署名して訂正印を押す
5.封筒に入れて封をし押印に用いた印鑑で封印する
自筆証書遺言は、書き方や封の仕方、保管方法を誤ると、無効とされるリスクがありますので、事前に弁護士にご相談いただくのをお勧めします。
弁護士 船倉 亮慈
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