コラム

2016-07-01
風営法改正とNOON事件

平成28年6月17日、クラブ・ダンス教室等の規制を緩和する改正風俗営業法が成立しました。これまでは、飲食店等で客にダンスをさせることを風俗営業と定め、午前1時以降の営業を禁止していました。改正法では、クラブ店内の照度を一定以上にすれば朝までの営業が可能となります。また、ダンス教室やダンスホールの営業は規制対象から外れました。

例えば、店内客席の照度を10ルクス超(映画館の上映前後に相当)+午前0〜6時の深夜に酒類を出す店を新たに特定遊興飲食店営業として許可制にし、原則24時間の営業を認めます。午前0時以降に酒類を出さないクラブは、通常の飲食店として24時間営業を認めます。一方、酒類を提供し照度が10ルクス以下の店はこれまで通り深夜営業が規制されます。

無許可で客を踊らせたとして風営法違反で摘発された大阪梅田老舗クラブNOONに対する裁判で無罪判決が出たことも後押しし、風営法でダンスを規制するのは時代遅れ、ダンス規制は表現の自由や幸福追求権の侵害といった声に対応して法改正が行われました。

 

弁護士 崔博明

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