交通事故でケガをした場合でも、病院で健康保険を使うことができます。これは、もはや「常識」といっても過言ではありません。
国も交通事故でも健康保険が使えることを認めており、厚労省(当時の厚生労働省)が50年も前に通達を出しています。
それなのに、健康保険の使用を拒否する医療機関が未だに存在します。
医療機関が健康保険の使用を拒否する理由として、次のことが考えられます。
①保険診療ではない、自由診療の方が高い医療費をとることができるから
②保険診療にした場合の手続きが面倒だから
③単に知らないから
私も弁護士として、多くの事案を担当しておりますが、不幸にも交通事故に遭った被害者は肉体的にも精神的にも大変疲弊しています。
中には、保険会社から不払いの対応を受けるなどして、健康保険を使わざるを得ない方もおられます。
健康保険の使用を拒否する医療機関は、こういった患者側の事情を考えているんですかね・・・。
もし上記のような医療機関の対応にお困りであれば、一度当事務所にご相談ください。
弁護士 小仲 真介
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