大麻の使用はなぜ罰せられないの??
先日、元女優の高樹沙耶さんが大麻所持で現行犯逮捕され大きなニュースとなりました。
ここで、あれ?所持だけ?使用は?と思われた方は多いと思います。本人が使用を認めたのに??
大麻取締法は大麻草及びその製品の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受を禁止する法律ですが、使用は禁止されていません。
なぜ最も禁止する必要のある使用が禁止されていないのでしょうか。
これにはいろいろな理由があるようですが、昔から七味唐辛子などには麻の実が入っているし、神社の縄締が大麻草の茎で作られるなど、大麻草の利用は古くからなされています。
陶酔成分を含んでいるのは大麻草の葉や花なので、それ以外の部分を利用するための栽培はなされています。
そして、栽培農家の方々が、作業の際に陶酔成分を誤って吸引したりする可能性は十分に考えられ、それを「使用だ!」と言って罰するのはちょっと問題がある、というわけです。
とはいえ、体内から成分が確認され、使用したことが明らかな場合には、当然使用するために所持していたことは推測されるのですがから「吸っただけや!持ってへん!」というのはなかなか筋の通る話ではないですよね。
大麻については海外では合法化されているところもあり、国内でも合法にすべきという意見もあるようです。しかし、現在の日本においては間違いなく禁止されているのですから、甘く考えて所持等することは絶対にやめてください。
弁護士 明司絵美
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