婚姻関係にある夫婦の一方が不倫した場合、不倫された側は、二人に対して慰謝料の請求をすることができます。ただ、不倫した側が直後に破産した場合、慰謝料の請求はできなくなるのでしょうか。
破産した場合、取引で負担した借金など一般的な債務は免責されますが、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)など免責されない債務もあります。
不貞行為が「悪意で加えた不法行為」といえるかが問題となり、不倫した側には積極的な加害意図があったわけではないとして免責されるとする裁判例も見られます。ただ、ケースバイケースで、全ての場合に免責されるわけではないと思われます。
弁護士 船倉 亮慈
Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.