コラム

2017-02-10
節税目的の養子

相続税の節税を目的とした養子縁組の有効性について、本年1月31日、最高裁判所は「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存しうるものである」とし、養子縁組を有効と判断した。
原審高等裁判所では、親子関係を創設する意思がないので養子縁組を無効と判断していたが、最高裁は現状に沿う解決をしたことになる。
しかし、最高裁は判決理由で「本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情」はないので、縁組意思がないときに当たるとはいえいないと指摘しているので、縁組意思が全くないような場合は、異なる判断もあり得る。
もっとも、本質的には養子縁組によって親子関係が創設され、その結果、家族構成が変化するので、養子縁組をするときには税金面だけで安易に決断するのは、避けるべきではないかと思います。

弁護士 崔博明

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