コラム

2017-06-20
自転車保険ノススメ

大阪府では昨年7月から条例で自転車保険の加入が義務化されました。

 

自転車の事故といえば、相手が歩行者、自転車同士、自動車など様々な類型がありますが、
いずれにしても自らの運転ミスで相手が損害を被った場合、運転者は損害賠償責任を負います。

 

特に相手の方が怪我をした場合、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害による逸失利益などをあわせると
数百万円、数千万円といった高額の損害賠償責任を負うこともあります。

 

また、物損の場合であっても、相手の車両が高級車の場合などは損害賠償額は高額となります。

 

このような万が一の事態に備え、自転車保険(個人賠償責任保険)への加入をおすすめします。
この保険は保険料が安く、例えば、賠償責任額1億円の保険でも、年額3000円程度で入れます。
したがって、できるだけ高い賠償責任額の保険への加入がおすすめです。

 

なお、自転車保険では、保険会社による示談交渉サービスがついていないものが多いようです。
相手方との示談等でお困りであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

弁護士 小仲 真介

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