コラム

2017-10-20
「年5分の割合による金員」とは?

金銭の支払いを求める民事訴訟の判決を見ると、例えば「100万円及びこれに対する平成29年10月20日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」という記載があり、「年5分とはどういうことですか?」というご質問を受けることがあります。

年5分とは年5%のことで、一定の期限までに支払いがない場合、年5%の遅延利息(遅延損害金)を支払わなければならないというルールが定められています(民法419条1項本文・404条)。

ただ、超低金利時代の現在において5%の遅延利息は大きすぎるということで平成29年6月に公布された改正民法(公布から3年以内に施行される予定です。)では3%に引き下げられることになりました。

弁護士 船倉亮慈

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