コラム

2017-12-13
個人情報保護法の改正施行

個人情報保護法の改正施行により、2017年5月30日以降、ほぼ全ての企業に個人情報保護法上の義務が課されることとなりました。
改正前は、個人情報が5,000人分以下の小規模事業者は個人情報保護法の適用対象とされていませんでしたが、改正法施行後は、個人情報保護法が適用されることとなります。個人情報には従業員名簿や顧客のアドレス等の情報も含まれるため、実質的に見れば、規模の大小に関わらず、ほぼすべての事業者に対して個人情報を保護する各種の義務が課されています。

当事務所では、改正された個人情報保護法に対応するための研修やセミナーも実施致しております。経営者のみならず、従業員の皆様のコンプライアンス向上のため、一度検討されてはいかがでしょうか?

弁護士 崔博明

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