コラム

2017-12-15
民泊のルールが変わる

大阪は、ここ数年の外国人旅行者の伸び率が世界一だそうです。
そんな外国人旅行者の宿泊場所として、遊休不動産を用いて「民泊」を経営する方が増えています。

 

これまで「民泊」を適法に経営するには、旅館業法が定める安全衛生上の基準を満たさなければなりませんでした。
しかし、既存の住宅を利用して基準を満たすのは実際にはかなりハードルが高く、結果として、違法な「民泊」が多数存在する状況となっています。

 

ところが、来年の6月からは「民泊」新法が施行され、「民泊」のルールが変わることとなりました。

 

新しい「民泊」は「住宅宿泊事業」と名付けられ、これまでよりも低いハードルで「民泊」を行うことができるようになりました。
具体的には、行政に届出をすれば、宿泊者名簿の設置などの義務はありますが、既存の住宅を利用して「民泊」を行うことができることとなります。

 

新しい「民泊」制度にご関心がある方は、いつでも当事務所までご相談ください。

 

弁護士 小仲 真介

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