コラム

2018-01-11
NHK受信料訴訟(最高裁)

平成29年12月6日、最高裁は、NHKが受信契約に応じない受信設備設置者(TV設置者等)に対し、受信契約締結の申込をしただけで受信契約が成立するかについて、受信契約の申込みをしただけでは受信契約は成立せず、受信設備設置者の承諾が必要であるとしました。

 

また、受信設備設置者が受信契約締結の申込みを承諾しない場合、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決が確定することによって受信契約が成立するとしました。

 

この最高裁判決によると、①NHKの受信契約の申込みに対し、受信設備設置者がこれを承諾した場合、及び②NHKが受信契約に応じない受信設備設置者に対して訴訟を提起し、裁判所が同受信設備設置者に対して、承諾の意思表示を命ずる判決をし、それが確定した場合に受信料を支払う義務が発生することになります。

 

従前、NHKが契約締結の申込みをすれば、特段の事情のない限り、申込みから2週間経過すれば受信料を支払う義務が生じるとする裁判例もあり、議論のある市民問題であったのでご紹介いたします。

 

弁護士 壽 和哉

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