コラム

2018-02-23
契約社員の格差是正

手当格差は違法だとして、契約社員8人が約3100万円の支払いを求めた裁判の判決が、今月21日、大阪でありました。裁判所は請求の一部を認め、扶養手当・住居手当・年末年始勤務手当の不支給は不合理な条件の違いだとして約300万円の賠償を認めました。
改正労働契約法は、正社員と非正社員の間で、待遇に不合理な違いがあってはならないと定めています。過去には東京地裁でも、年末年始の勤務手当、住居手当等の違いを不合理と認定していました(なお、両事例とも賞与については不合理とはされませんでした)。
今後高裁などでの判断が注目されますが、企業が対応を迫られるのは間違いないでしょう。

弁護士 崔博明

コラム一覧に戻る

Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.