コラム

2018-04-16
借金のある場合の相続の方法

相続の際に、財産をもらうのはありがたいことですが、亡くなった方に借金がある場合もあります。
このような場合、借金まで引き継がなければならないのでしょうか。

 

相続人としては次の3つの方法をとることができます。

 

①借金も含めて全て引き受ける=単純承認
②借金を引き継がない代わりに財産ももらわない=相続放棄
③もらった財産に見合う分だけ借金も引き受ける=限定承認

 

相続人が、②相続放棄または③限定承認を行う場合には、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
いずれの手続も、相続があったことを知ってから3か月以内がリミットです。
また、③限定承認については、相続人全員でしなければならないというルールがあります。

 

では、例えば3か月が経ってしまうと、例えばそのあとに借金が見つかったとしても全て引き受けなければならない?
そうとは限りません。家庭裁判所に相続放棄等の手続ができなかった「相当な理由」を説明することで、期間経過後も相続放棄等の手続が可能です。

 

相続をしたけども借金があって困っておられる方、どういった方法をとればよいかアドバイスいたします。
上記の3か月経過後でも借金を負わない可能性は十分ありますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

 

弁護士 小仲 真介

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