コラム

2018-06-18
民泊新法

「民泊新法」について

平成30年6月15日、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施行されました。これまでは、客を反復継続して宿泊させるサービスを提供する場合、旅館業法上の許可が必要でした。しかし、一般の住宅設備では、旅館業法上求められる要件をクリアすることは困難であるため、オリンピックに向け、民泊を活用するために新法が制定されたのです。

ここで対象となる「民泊」とは①旅館業法上の営業者以外の者が、②宿泊料を受けて、③「住宅」に人を宿泊させるサービスで、④宿泊させる日数が年間180日を超えないもの、をいいます。

「住宅」とは、トイレやお風呂など生活に必要な設備が整っていて、①現に特定の人がそこで継続して生活している家屋、②入居者の募集が行われている家屋、③随時その所有者又は賃借人などの居住の用に供されている家屋をいいます。住民票上の住所になっているような場合は①に該当します。賃貸家屋で、前の借主退去後、借主が一時期不在であっても、入居者の募集が行われている家屋であれば②に該当します。民泊目的で建設され、入居者の募集が行われていない家屋は「住宅」には該当しません。別荘は③にあたります。

宿泊させる日数が180日を超えない、ということは、それ以外のときは「人の居住の用に供されている」必要があります。その期間、事業に使用しているような家屋は認められません。

住宅宿泊業者、つまり、民泊業者になるためには、届出が必要になります。「許可」ではなく、「届出」るだけですので、申請書類などから要件をクリアしていることが確認できれば原則民泊業を行うことができます。

民泊に関しては、ガイドラインや規則などで今後細かい点が決められていくことになると思いますので、注意しておく必要があります。

弁護士 明司絵美

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