コラム

2018-10-12
刑事事件における被害者参加

刑事裁判は、罪を犯した者(被告人)の処罰を決めるための手続です。
以前は、被害を受けた被害者であっても、この裁判手続きに参加することはできませんでした。


しかしながら、平成20年以降、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪や自動車運転過失致死傷罪など、
一定の範囲の事件については被害者も刑事裁判手続きに参加することができるようになりました。


参加(被害者参加)を行うことで、刑事裁判の期日へ出席することができます。
また、範囲には制限がありますが、証人や被告人に対して尋問ないしは質問を行うことができます。
さらに、自らの被害に関する心情などについて、意見の陳述を行うこともできます。


この被害者参加は、被害者自身が申し出ないと行うことができません。
自分が被害を受けた事件が対象となるか分からない、参加のための手続きが分からない等の場合は
いつでもご相談ください。


弁護士 小仲 真介


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