昨年は、自然災害の多い1年になりました。
日本損害保険協会の統計によると、台風21号に関連する支払保険金は、過去最高額に達しているとのことです。
自然災害に関する法律相談で必ず出るのが「不可抗力」の議論です。
しかし、災害の影響で他人に損害を与えてしまった場合、全て「不可抗力」として賠償義務が免責されるわけではありません。
例えば、民法は、建物等の土地工作物の所有者には特別の責任を認めています。
建物の「設置又は保存に瑕疵」があった場合には、建物所有者は、「過失」の有無にかかわらず賠償義務を負わなければなりません。
建物として通常備えているべき安全性を備えていたといえるか否かが争点になり、諸般の事情から総合的に判断されることになります。
詳細な調査や検討が必要になりますので、お悩みの方は一度ご相談ください。
弁護士 久岡秀行
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