コラム

2019-01-09
自筆証書遺言に関する改正

本年1月13日から、自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。

従前、自筆証書遺言は、全文を手書きで書く必要があり、財産の種類が多い場合には大変な労力が必要となっていました。

しかし、今回の改正で、本文自体の自書の必要性は変わらないのですが、パソコンで作成した目録や不動産登記簿謄本、通帳のコピー等の書面を添付することができます(なお、添付書類には署名押印の必要があります)。


以上に加え、2020年7月には法務局が自筆証書遺言を保管する制度ができます。

法務局は、相続人からの請求に応じて、遺言書の内容や遺言書を預かっている証明書など提供もしてくれますし、法務局で預かった遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが不要になるというメリットもあります。

 

遺言をするかどうか、また遺言の内容をどうしようか等のお悩みがあれば、お気軽に当事務所にご相談下さい。

弁護士 崔博明

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