コラム

2019-01-10
10連休の法的根拠

「祝日」が、法律で決められているということはご存知でしょうか。
「国民の祝日に関する法律」というのがそれで、16の祝日がこの法律上定められています。


ところで、今年(2019年)のゴールデンウィークは、10連休(土日が休みの場合)になると言われています。
この連休についても法律上の根拠があるのでしょうか。


10連休と言われている4月27日から5月6日に、「国民の祝日に関する法律」で定められた祝日をあてはめると次のとおり。


 4月27日(土)
 4月28日(日)
 4月29日(月) 昭和の日
 4月30日(火)
 5月1日(水)
 5月2日(木)
 5月3日(金) 憲法記念日
 5月4日(土) みどりの日
 5月5日(日) こどもの日
 5月6日(月) 振替休日


このように、4月30日、5月1日、5月2日は、本来の祝日ではありません。
ところが、2019年に限定して、現在の皇太子さまが即位される5月1日を「祝日」とする法律が成立しました。
そして、ここが面白いところなのですが、5月1日だけを祝日に指定することで、10連休が完成するのです。


どういうわけでしょう。
「国民の祝日に関する法律」には、「祝日と祝日に挟まれた日」を祝日とする、という一見するとヘンな規定があります。
ところが、5月1日が祝日になると、この規定により、4月30日と5月2日はそれぞれ「祝日と祝日に挟まれた日」で祝日に化け、
4月29日(昭和の日)から5月6日(振替休日)までの祝日がつながるというわけです。


このように、ふだん当たり前で考えもしないことにも、実は法律に根拠がある場合が少なくありません。
色々と調べてみると、おもしろいかもしれませんね。


弁護士 小仲 真介

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