コラム

2019-04-23
従業員による不適切動画

少し前にはなりますが、従業員による不適切動画が問題になりました。
各企業は、法的措置を検討しているとのことでしたが、「法的措置」とはどのようなことを意味するのでしょうか。


まず、従業員に対する損害賠償請求が考えられます。問題は損害の金額です。
什器や備品の買い替え、クリーニング費用等の実損害は、損害として認定されやすいと思います。
また、当該店舗を一時休業又は廃業せざるを得なくなった場合に、得られなくなった営業利益等も、立証のハードルはありますが、理論上は損害として認定される可能性があります。
いずれにせよ、不適切動画により企業に発生する損害は、極めて高額になる可能性があります。


 次に、刑事的責任として、業務妨害罪や器物損壊罪等の犯罪に該当する可能性があります。


 以上の通り、従業員による不適切動画は、企業に重大な損害を与え、また、当該従業員には極めて重大な法的責任が生じます。
「軽はずみな行動」では済まない結果になり得ることを従業員には徹底周知し、理解してもらうことが重要です。


弁護士 久岡 秀行

コラム一覧に戻る

Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.