今回の相続法改正で、共同相続人は、遺産分割前の段階においても、遺産に属する預貯金の一部の払戻しを受けることができることとなりました(民法909条の2)。同条は、2019年7月1日に施行されています。 同条は、相続開始後に、被相続人の葬儀代、相続人の生活費等の資金需要が生じた場合に対応できるように設けられた規定です。 共同相続人が、単独で払戻しを受けることができる額は、以下のとおりです。 ● 単独で払戻しを受けることができる金額 =(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分) もっとも、上限額は150万円とされています(新法909条の2、平成30年法務省令第29号。なお、上限額は金融機関ごとに判断されます。)。
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