コラム

2019-07-29
離婚と氏

日本では、民法で夫婦は同じ姓を名乗るよう決められているため、結婚すると夫婦の姓は統一されます。そして離婚の際には、旧姓に戻るか、そのまま婚姻中の姓を名乗り続けるかを選ぶことになります。旧姓に戻ることを復氏、そのまま名乗り続けることを婚氏続称といいます。

では、1度目の離婚で婚氏続称し、2度目の結婚をして相手側の姓に変わった後離婚する場合にはどうなるでしょうか。そのまま2度目の婚氏を続称するのであれば問題はありません。でも旧姓に戻りたい場合。この場合、戻れるのはひとつ前の姓までなので、1度目の結婚のときに名乗っていた姓にしか戻れないということになります。例えば、田中さんが結婚して佐藤さんになった後離婚、そのまま佐藤の姓を名乗り続けた状態で小島さんと結婚し離婚すると、復氏して佐藤さんに戻るか、小島さんを続称するかになります。田中さんに戻ることはできません。

どうしても「田中」に戻りたい場合には、「田中」に戻らないと社会生活していく上で大きな問題が生じることを家庭裁判所に説明し、「氏の変更許可」をもらうことはできます。ただし、手続きは煩雑で、必ず変更できるとは限りません。ですので、離婚の際には、離婚の際には、今後自分がその姓を名乗りたいか、ということもきちんと考えるようにしてください。

弁護士 明司絵美

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