相手方に対して貸金の返還を求めたい、加害者に対して損害賠償を求めたいなど金銭請求に関するご相談は少なくありません。
仮に訴訟の結果、勝訴判決を取得したとしても、裁判所が、その相手方から金銭を回収してくれるわけではありません。
判決後、相手方が任意に金銭を支払わない場合には、こちらから民事執行法を使って、相手方の財産に対する強制執行の申立てをしなければなりません。
強制執行の手段としては、相手方名義の預金や給与、不動産や自動車などの財産への差押えがあります。
ただし、強制執行の際の最大の難点として、相手方の財産をこちらで探す必要があります。
弁護士には、相手方の財産を探すための一定の手段が与えられていますが十分ではありません。
そこで、今般、民事執行法の一部が改正されました(令和元年5月10日成立、施行は来年以降)。
特に、注目すべきは、「債務者以外の第三者からの情報取得手続」の新設です。
債権者は、裁判所に申立てをすることによって、金融機関、登記所、市町村及び日本年金機構等から、債務者の財産情報を取得することができるようになります。
ただ、どこまで実効性がある手段なのかについては、今後の実務の動向を注視する必要があります。
弁護士 久岡秀行
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