コラム

2019-10-16
②相続法改正(特別の寄与・民法1050条)

 これまで、寄与分(民法904条の2)は、相続人にのみ認められていたため、相続人以外の者が被相続人の財産の維持又は増加に貢献しても、遺産の分配を請求することは出来ませんでした。
 
 もっとも、今回の相続法改正により、相続人以外の者であっても、被相続人(亡くなられた方)の事業に関する労務の提供や療養看護等に努めて被相続人の財産の維持又は増加に貢献していた場合、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を相続人に対して、請求することができることとなりました。
 ただ、相続人以外の者といっても誰でもよいわけではなく、被相続人の相続人以外の親族に限られます。(親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます[民法725条])。
 
 今回の改正により、相続人以外の親族に関しても、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合には、相続人に対して、金銭を請求できる場合があります。
 そのため、今後、相続が発生し、特別寄与料の請求をする可能性がある方は、どのような寄与をしたかについての資料を相続発生前から残しておくのがよいでしょう。

弁護士 壽 和哉

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