コラム

2019-11-30
相続登記に関する法改正

法制審議会では現在、所有者不明の土地の増加を防ぐことを目的として、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける制度の新設について議論が行われています。

上記法律では、相続登記手続の一部が簡素化される反面、相続登記を怠った場合には罰則が設けられるとのことです。また、遺産分割協議をすることができる期間が10年に限定されたり、また、土地所有権を放棄する制度の新設について議論がなされています。

法律の成立及び施行は、2020年以降になるとのことですが、相続実務においては、大きな影響を及ぼす可能性があります。

弁護士 久岡秀行

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