コラム

2019-12-23
強制執行と和解

令和元年5月民事執行法が改正されたことは以前のコラムで書いている通りです。
今回の改正では、財産開示に協力しない者への罰則強化や相手方に関する財産情報の取得等の手続きが整備されました。

確かに、判決を得ただけでは「絵に描いた餅」状態です。しかし、実質的な回収を図るためには必ずしも判決による強制執行が一番良い方策とは限りません。
それは単に強制執行しても回収不能で終わることもあるからです。この場合は、むしろ和解によって支払い条件を詰めていくのが良いケースもあります。
どちらが良いのかは、ケースバイケースの判断になると思います。債権の内容や相手方の状況を見据えた上で、慎重に対応を検討する必要があります。
弁護士 崔博明

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