コラム

2020-02-04
民法改正(消滅時効)

今回の民法の改正で消滅時効の期間が改められることになりました。
主な違いは以下のとおりです。

1 債権の消滅時効
 現行法では、債権の消滅時効の期間は、原則として権利を行使することができる時から10年とされていました(旧166条1項、167条1項)。
 改正法では、消滅時効の期間は、権利を行使することができることを知った時から5年、または、権利を行使することができる時から10年と規定されています(166条1項)。
 権利を知った時から5年で時効消滅する点で、現行法より時効期間が短縮されたといえます。
2 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
 現行法では、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知ったときから3年、不法行為の時から20年とされていました(旧724条)。
 改正法も、基本的には現行法と同じですが(724条)、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関しては、損害及び加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年となります(724条の2)。
 人の生命や身体は何よりも大切であるということで、消滅時効の期間が長くなっています。

 このように、民法改正により、消滅時効の期間が変わりますので、ご注意ください。

弁護士 壽 和哉

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