コラム

2020-05-06
財産探知の方法について

日本の法律では、相手方から金銭を回収する為には、訴訟をして、その後、執行手続を行う必要があります。ただし、相手方の財産を探知するのは容易ではありません。

そこで、民事執行法が改正され、以下の方法で、相手方の財産を探知しやすくなりました。

具体的には、①金融機関等から、預貯金債権に関する情報を取得できる手続、②登記所から土地・建物に関する情報を取得できる手続、③市町村等から給与債権(勤務先)に関する情報を取得できる手続がそれぞれ新設されました。ただし、③については、養育費等の扶養義務に係る請求権を有する債権者と人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが対象とされています。

上記の法改正によって、獲得した勝訴判決が、「絵に描いた餅」にならないことが期待されています。

弁護士 久岡秀行

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