コラム

2020-05-14
役員の休損について

事故等で傷害を負い労務が出来ない場合、会社役員の休業損害はどのように補償されるか?

よくある相談ですが、役員の方が事故により怪我をしたが、相手方から賠償金が出せないと言われたケースで考えてみましょう。

 

原則として役員報酬のうち、労務の対価部分の賠償は認められるが、利益配当の部分は認められないとされています。

では、労務の対価部分と利益配当部分はどのような割合で区別するのでしょうか?これには一定の公式はなく、ケースバイケースで認定されます。

50%が労務提供の対価部分と認定されることもあれば、これが70%や100%と認定されるケースもあります。

また、親族等の名目的な役員さんの場合には、労務提供の割合がないので、賃金センサスにて損害を算定するケースもあります。

 

このように会社役員の方の休損は、その算定自体が難しい問題です。以上に加え、会社自体の損害として捉える方法で填補を図ったりするケースもあります。

役員休損で困ったときは是非相談して下さい。

 

弁護士 崔博明

 

コラム一覧に戻る

Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.