コラム

2020-06-09
民法改正(個人根保証契約)

 民法が改正され、個人を保証人とする根保証契約(個人根保証契約)について、極度額の定めを置かなければならないこととなりました(民法465条の二第2項)。

 

 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のことをいいます。例えば、継続的な売買取引に基づく代金債務の保証や、不動産賃貸借に係る賃借人の債務の保証、雇用時における身元保証契約等がこれにあたります。

 極度額とは、保証人が保証しなければならない債務の限度額のことをいいます。

 

 極度額の定めを設けなければ、個人根保証契約自体が無効となってしまうので、注意が必要です。

 今まで使用していた契約書の見直し等で、ご不安なことがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

 

弁護士 壽 和哉 

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