コラム

2020-09-11
破産と家族への影響

 時々、自己破産した際に家族にどのような影響がありますか?といったご質問を受けることがあります。

 破産の申立てをした場合、一定の財産は換価され、債権者に配当される可能性がありますが、破産申立ての効果は、申立人本人にしか及ばず、ご家族の財産が処分されるといったことは、基本的にはありません。

 もっとも、申立人の財産なのか、ご家族の財産なのかは実質的に判断されることとなります。そのため、単に預金、自動車、不動産等の財産が申立人のご家族名義であれば、絶対に影響がないというわけではありません。安易に自己破産申立て前に財産の名義をご家族に変更してしまうと、財産隠しを疑われることにもなりかねません。

 そのため、破産等の申立てをお考えの方は、安易に行動する前に、お早目に弁護士等にご相談することをお勧めします。

 弊所においては、破産の申立てをすることを決めている方のみならず、破産の申立てをするか否か迷っている方の相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 

弁護士 壽 和哉

 

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