コラム

2020-10-05
意外と知らない身近な法律

 

 暑い(暑すぎる)夏もようやく終わり、日に日に秋めいてきました。

 もうすぐスーパーなどでは「新米」が販売され始めます。

 私も「新〇〇」という言葉には弱く、ついつい買ってしまいますが、では「新米」とはどう

 いうものか知っていますか?

 

どんなお米を「新米」と呼ぶかは、きちんと法律で基準が決められています。

食品表示法の規定にある食品表示基準では、

 

①原料玄米が生産された年の12月31日までに容器に入れられ、もしくは包装された玄米。

②原料玄米が生産された年の12月31日までに精白され、容器に入れられ、もしくは包装された精米。

 

つまり、お米が生産された年の年末までに、袋詰め等された玄米もしくは白米を「新米」といいます。

 ですので、同じ年に生産されても、容器や袋に入れられたのが翌年であれば、それは「新米」

 とはいえませんし、年末までに袋詰めされていれば販売が翌年になっても「新米」というわ

けです。スーパーなどでお米を買うときは、通常白米だと思いますので、今年「新米」を買

 われる際には、精米日(白米にした日)の記載に少し注目してみてください。

 

 

弁護士 明司

 

コラム一覧に戻る

Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.