令和2年4月に改正民法が施行されてから、約半年が経ちました。
改正により、実生活に直接影響があるわけではないですが、契約実務においては徐々に影響がでてきています。
民法改正により、契約の解除や損害賠償のルールが大きく変更されましたので、旧民法の時代に作成された契約書は、改正民法のルールとは一致しないケースが多いです。
旧民法の契約書のままにしておくと、思わぬ形で不利になってしまいます。
これから新しく契約書を締結する場合は勿論のこと、改正前に締結した契約書も、継続的な契約や基本契約の場合には、見直しが必要な場合があります。
過去に締結された契約書も、重要なものから一度見直してみてはいかがでしょうか。
弁護士 久岡秀行
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