コラム

2021-06-07
コロナ禍の債務整理

これまで、震災の被害にあった方々を対象に、被災者債務整理ガイドラインという制度がありましたが、これを新型コロナの影響で収入が減ったり失業してしまった方にも範囲を広げることになりました。

 

この制度を利用するメリットは、弁護士等の専門家の支援が無償で受けられること、財産の一部を手元に残した状態で債務整理ができること、信用情報登録機関に登録されないこと、などです。

 

簡易裁判所の特定調停という手続きを利用し、新型コロナウィルスの影響で住宅ローンやカードローンの支払いが困難になった個人や、事業性のローンを抱えている個人事業主の方の債務負担を減免するよう、専門家が支援していきます。

 

ただし、支援する弁護士は任意に選べるわけではなく、支援専門家として登録している弁護士となります。自分がこの制度の対象になるかどうかの確認を、法律相談などでまずは確認し、対象であれば登録支援専門家の紹介を受けて下さい。法律相談は、弁護士事務所以外でも、弁護士会や自治体主催で行われているものを受けることも可能です。一人で抱え込まず、まずは相談してください。

 

弁護士 明司絵美

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