コラム

2023-03-01
少年審判について

 成人が、窃盗や傷害などの刑事事件を起こして、起訴された場合、刑事裁判を受けることになりますが、少年の場合、成人とは異なり、少年審判を受けることとなります。

 

 成人の刑事裁判は、罪を犯した人に刑罰(罪を犯した者に対する制裁)を科す手続であるのに対し、少年審判は、少年の健全な育成を目的とする手続であり、そのために、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致といった保護処分を行う手続です。つまり、少年事件においては、少年を更生させるためには、どうしたらいいかという観点に重きをおき処分が決められます。

 

 我々、弁護士は、少年事件において、少年に寄り沿い、少年の権利を守っていくために「付添人」として活動することがあります。付添人となった場合には、少年自身のみならず、少年のご家族等の話も聞き、少年が更生するためにどうすべきかを一緒に考えて行きます。

 

 私も付添人として活動することがありますが、その際には、それぞれの少年ごとに、どうするのが一番かを親身になって考えるようにしています。

 もしお子様が少年審判を受けることになり、今後の手続等、ご不明なことがありましたら、ご遠慮なく弊所までご相談ください。

 

弁護士 壽 和哉

 

コラム一覧に戻る

Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.