最近よく目にする電動キックボード。歩道を走行しているのを見て、危ないな、と感じられた方も多いと思います。そもそも、電動キックボードは歩道を走行してもいいのでしょうか。
電動キックボードは大きさによって、原チャリと同じ一般電動機付自転車と、特定小型電動機付自転車に分けられます。最高速度が20km/h以下で、車体の長さ190cm、幅60cm以下のものが特定小型電動機付自転車にあたります。
特定電動機付自転車を運転するのに免許証は不要です。ヘルメット着用も自転車と一緒で努力義務です。自転車と違う点は、まず年齢制限があります。16歳以上でないと乗ることはできません。また、ナンバープレートの装着義務、自賠責保険の加入義務もあります。
歩道を走行していいかどうかですが、今年の7月以降は、道交法の改正により、特定小型電動機付自転車は、歩道の走行が可能となりました(改正前はダメでした。)ただし条件があり、車両の最高速度を示す「最高速度表示灯」を「歩道モード(時速6km/緑色に点滅)」にしている場合のみ、とされています。したがって、歩道を猛スピードで走行することはできません。
一般電動機付自転車に該当する大きく、スピードの出るタイプの電動キックボードは、原チャリと同じで当然歩道を走行することはできません。
自転車よりも手軽で、借りる場所も多い電動キックボード。普及と共に事故も増えています。利用される場合には、きちんと禁止事項を理解し、安全運転を心がけて下さい。
弁護士 明司絵美
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