道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が設けられました。
これまでは、自転車の場合は、酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為)のみ罰則(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられていました(道交法117条の2第1項1号)。
しかし、改正後は、酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為)についても3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則が設けられることとなりました(改正後道交法117条の2の2第1項3号)。
同規定は令和6年11月1日から施行されます。
少しでもお酒を飲んだ場合は、自転車の運転をしないよう注意してください。
弁護士 壽 和哉
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