近時のインターネット取引の増加に伴い、軽トラックの配送自動車事故件数が増加しています。
これに対処するため、去年の4月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が成立した。
その内容は、荷主や事業者に対して下請け構造の是正や適性運賃を実現する措置を講じたり、軽トラックの安全を確保するため、事業者に対し安全管理者の選任を義務付けたりしています。
現在では、貨物の小口多頻度配達は社会の重要なインフラとなっており、これを安全且つ適正に運用しなければなりません。
貨物運送事業者にとっては、法規制の対応に悩むこともあると思います。
当事務所は、運送業の顧客も多く対応実績も多種ありますので、お悩みの内容に関わらずお気軽にご相談ください。
弁護士 崔博明
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