最近、ニュースなどでよく聞かれる「公益通報者保護制度」とはどういうものかご存じでしょうか。
公益通報とは、会社等組織内で違法行為が行われている場合、従業員(パート、派遣も含む)や取引先の従業員等が、その組織内に設けられた通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
そして、不正を通報することで、通報者が社内で不利益を受けないよう守るために定められたのが、公益通報者保護制度です。まず、会社に、通報窓口の設置が義務付けられています。そして会社は、通報したことを理由として、降格、減給、解雇等の不利益処分をすることはできません。また、その通報により、会社に損害が生じたとして賠償を求めることもできません。
当然、どのような通報でも保護されるわけではありません。通報内容が倫理違反かもしれないが法令違反ではない場合、会社に害を与える目的がある場合などは対象外になります。また、通報先も決められており、誰にでも通報すればいいというものでもありません。詳しくは、消費者庁のホームぺージ等で確認できます。
この法律は平成18年に施行され、令和4年に通報者の保護を強化する大幅な改正がされました。これにより、施行当初に比べ、実効性のあるものにはなっています。会社の不正を知り、悩んでいる方は、一度専門家に相談してみてください。
弁護士 明司絵美
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