コラム

2014-12-15
預金の差押え

お金を貸した相手に裁判を起こして、勝訴(確定)判決が出たのに、相手がお金を支払わない。このような場合に、債権を回収する方法として、相手の預金を差押えることが考えられます。

 

ただ、預金を差押えるには、金融機関名や支店名を特定しなければなりません。従来、大手金融機関は、弁護士が取引支店等の照会をしても、個人情報保護を理由にこれに応じていませんでしたが、今年から三井住友銀行が弁護士の照会に応じる方針を決め、他の大手金融機関もこれに追随する動きを見せているようです。

 

従来は債権回収を諦めざるを得なかったケースでも、今後は預金から回収できる可能性が高まったといえるでしょう。

 

弁護士 船倉 亮慈

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