最近人気タレントの不倫やお笑い芸人の6?股が話題になっています。
結婚している男性(又は女性)が浮気をするのが「不倫」。
浮気をされてしまった方は、ご主人(又は奥様)や浮気相手に対し損害賠償を求めることができます。
では、結婚していない男性(又は女性)が浮気をする、いわゆる二股の場合は、ほっぺたひっぱたいて終わりにするしかないのでしょうか?
恋愛は自由です。「心変わり」で別れることは法的に悪いことではありません。
ただし、その関係が普通の交際以上、つまり、婚約関係にまで発展していた場合には事情が変わってきます。
「心変わりしたから。」と一方的に婚約を破棄されたり、または、浮気が発覚して破談にせざるを得なくなったのであれば、浮気をした婚約者に対し、婚約不履行の慰謝料等を求めることができます。
婚約関係ってどういう関係?というのが次に問題となります。
結納が済んでいる、婚約指輪をもらった、式場を予約した、など他人から見て明らかな事情があればいいのですが、二人きりのときにプロポーズされた、仕事が決まったら結婚しようねと言われた、など本人たちにしかわからない場合もあります。
そのような場合には、交際期間、同棲の有無・期間、周囲の認識などから、二人が婚姻の意思をもってつきあっていたかどうかの判断がなされます。
二股するような人は早く忘れて前に進むのが一番です。でも、前に進むために、やれることは全てやった方がすっきりすることもあります。
どうすればいいのか、どうしたいのか悩んだときには、まずは弁護士など専門家に相談し、選択肢を知り、メリット・デメリットを認識した上で最善の道を選んでください。
弁護士 明司 絵美
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