コラム

2016-05-28
ストーカー規制法とSNS

先日、アイドルの女性がファンに刺されて重傷を負うという事件がありました。ニュースでは「SNSによる接触がストーカー規制法の適応外だから警察の対応が甘かった。」というような報道がなされていましたね。

 

ストーカー規制法で規制されるのは、「恋愛感情」もしくは「恋愛感情からくる怨恨の感情」を持って、「8つの行為類型に該当するつきまとい行為等」を「反復して」行うことです。したがって、「恋愛感情」が基礎にない場合、行為類型に該当しない場合、反復していない場合にはストーカー規制法の対象とはなりません。

 

「8つの行為類型」とは、①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ等、②行動を監視していると告げる行為、③面会、交際等の要求、④粗野、乱暴な言動、⑤無言電話、連続した電話、FAX、電子メール、⑥汚物などの送付、⑦名誉を傷つける事項の告知、⑧性的羞恥心を害する事項の告知、です。LINEやツイッターなどのSNSに書き込みを行うことは⑤に含まれそうですが、法律の条文にないので対象外とされてしまいます。

 

では、明らかに嫌がらせを受けていても、それがSNSを通じてのものであれば何の保護も受けられないのでしょうか。書き込みの内容が、監視していることを告げるような内容である場合には、ストーカー行為に該当する可能性があります。また、そのような発言がない場合でも、刑法や軽犯罪法によって処罰の対象となる場合もありますし、法律には何ら触れることはなくても警察には国民の生命・身体を守るという使命がありますから、指導、警告を行ってくれることもあります。また、一般常識から「嫌がらせ」であると判断できる場合には、民事的に精神的苦痛に対する慰謝料を求めることも可能です。

 

いろいろな方法で多くの人とコミュニケーションがとれるようになった今の社会に対応するため、法律の改正が急がれるのは当然です。しかし、実際に被害にあっている立場ではそのような悠長なことは言っていられません。少しでもおかしいな、怖いな、と感じたら、まずは警察に相談してください。それでも解決しない場合には、弁護士に相談し、弁護士を通じて警察に訴えかける、民事的な手段で嫌がらせをやめるよう求めていく等の手段を検討してください。自分だけは大丈夫、あの人はそこまでしない、などと絶対に甘く考えないようにしてください。

 

弁護士 明 司 絵 美

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