高年齢者雇用安定法の経過措置が、令和7年3月31日をもって終了しました。
これにより、同年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として以下のいすれかの措置を講じる必要があります(同法第9条)。
①定年制の廃止
②65歳までの定年の引き上げ
③希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
※ 継続雇用制度とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する制度のことをいいます。
これに違反した場合には、厚生労働大臣は、事業者に対して必要な助言及び指導をすることができ(同法第10条1項)、事業者が指導又は助言がなされてもこれに従わず違反している場合には、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができ(同条第2項)、同勧告にも従わなかったときにはその旨を公表することができます(同条第3項)。
まだ対応できていない企業は、速やかに取り組むようにしましょう。
弁護士 壽 和哉
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