民事訴訟手続のデジタル化

令和8年5月21日から民事訴訟手続がデジタル化されました。

これまで、訴訟の期日等にウェブ会議が導入され、裁判所に直接行かなくてもオンラインで裁判手続きに参加できるようになっていましたが、今回、全面的なデジタル化が実施されることとなりました。

具体的には、インターネットを利用した申立て等(訴状、準備書面、証拠等の提出)をオンラインで行うことが可能となりました。(なお、委任を受けた弁護士等の訴訟代理人は、インターネットを利用した申立て等を行うことが義務付けられています。)

このような民事訴訟手続のデジタル化は、手続きの迅速化や合理化を図ることを目的として実施されることとなりました。

コロナウイルスのパンデミックがきっかけとなり、裁判のウェブ会議が実施されるようになっていましたが、今後、さらに民事訴訟手続のデジタル化が進むこととなります。

民事訴訟手続のデジタル化について、様々な改正が行われていますので、今後も注意が必要です。

弁護士 壽 和哉