不動産登記法改正
本年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名の変更があった場合、2年以内に登記申請を行うことが義務化されました。正当な理由なくこれを怠ると5万円以下の過料が科されることになります。
2年前の令和6年から相続登記の義務化が始まりましたが、こちらは3年以内で、これを怠ると10万円以下の過料となります。近年の不動産所有者の明確化は、所有者不明土地の発生防止や災害復興、適正な不動産活用にとって必要であるので、やむを得ない規制だと思います。
弁護士 崔博明
本年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名の変更があった場合、2年以内に登記申請を行うことが義務化されました。正当な理由なくこれを怠ると5万円以下の過料が科されることになります。
2年前の令和6年から相続登記の義務化が始まりましたが、こちらは3年以内で、これを怠ると10万円以下の過料となります。近年の不動産所有者の明確化は、所有者不明土地の発生防止や災害復興、適正な不動産活用にとって必要であるので、やむを得ない規制だと思います。
弁護士 崔博明