商標法について①
1 商標とは
商標とは、事業者が、自己が取り扱う商品やサービスを他の事業者のものと区別するために使用する識別標識のことを意味します。
大まかにいうと、企業が扱う「ロゴ」(図形や記号)や「商品名」(文字)のことを意味します。
(なお、「ロゴ」や「商品名」にとどまらず、人の知覚によって認識することができる「立体的形状」、「色彩」、「音」等も商標に含まれます。)
商標には、事業者の企業努力によって得られた営業上の信用という価値がありますので、商標には「経済的な価値」があります。
商標が他人によって無断で使用された場合、その事業者は、その信用によって得られるはずであった利益を他社に奪われることになります。
そこで、商標法は、企業の「商標」を一定のルールのもとで保護し、その商標を使用する者の業務上の信用を保護することを目的としています。
2 商標登録について
商標として保護されるには、「商標登録」が必要になります(出願商標)。
商標登録がされていなければ、その商標は商標法による保護は受けられません。
(他社が全く同じ商標を使用していたとしても、登録がなければ、商標権侵害を主張することはできません。)
また、商標登録の際には、商標のみを出願するのではなく、その商標が使用される「商品」(指定商品)や「サービス」(指定役務)も併せて出願する必要があります。
要するに、商標は、それ自体のみでは保護されず、①登録された「商標」と、②使用される「商品やサービス」がセットになって保護されます(商標権侵害の態様は後述する通り。)。
なお、登録商標については、特許庁のホームページで確認することができます。
3 商標権侵害について
基本的には、他社は、登録商標を無断で利用することはできません。
その登録商標と「同一」の商標を使用することはできませんし、また、登録商標と「類似」する商標も使用することもできません。
もっとも、上記の通り、登録商標は「商品やサービス」とセットで保護されますので、
登録商標に紐づけられた「商品やサービス」(指定商品・役務)とは全く異なる形態で使用するのであれば商標権侵害にはなりません。
概要、他社による商標権侵害の態様としては、下記の4つの類型に整理されます。
[他社が使用した標章] [他社の使用形態]
① 登録商標と同一のものを使用 × 指定商品・役務と同一
② 登録商標と類似するものを使用 × 指定商品・役務と同一
③ 登録商標と同一のものを使用 × 指定商品・役務と類似する使用
④ 登録商標に類似するものを使用 × 指定商品・役務と類似する使用
上記①の場合は商標権侵害であることは明らかですが、②~③の場合は「類似」しているか否かで紛争に発展することが少なくないです。
(続く)
弁護士 久岡秀行

