下請法改正
本年1月より、下請法が改正され中小受託取引適正化法(通称:取適法 )として施行されました。これにより適用対象取引や事業者範囲が拡大されました。主な例として次のようなものが挙げられます。
①一方的に代金を決定して中小事業者の利益を害する行為の禁止、②支払手段としての手形払等の禁止、③運送事業者に対する運送委託取引を新たな類型として追加、④適用基準として資本要件に加え、従業員数も基準とする。⑤その他、書面交付の電磁的方法による提供、勧告規定の整備などです。
近年の原材料費や人件費の急騰の中でも、中小事業者が公正な対価を得られるよう法を整備し、価格転嫁を促進するための改正です。
弁護士 崔博明

